○桜川市附属機関に関する条例
令和5年3月13日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する本市の附属機関に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法令又は他の条例に定めるもののほか、桜川市に別表のとおり附属機関を設置する。
(委任)
第3条 この条例の定めるもののほか附属機関に係る組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任する事務 |
市長 | 地域創生評価委員会 | 市の人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の評価、検証等を行うこと。 |
市有財産跡地等利活用審議会 | 市が保有する公共施設跡地等について、有効的な活用を検討すること。 | |
市有財産跡地等利活用検討委員会 | 市が保有する公共施設跡地等について、地域に与える影響等を踏まえた上での跡地活用を検討すること。 | |
社会福祉法人地域協議会 | 社会福祉法人に対し社会福祉充実計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し、必要な助言その他の支援を行うこと。 | |
地域福祉計画策定委員会 | 地域福祉計画を作成するに当たり、必要な事項を調査審議すること。 | |
老人ホーム入所判定委員会 | 市が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うこと。 | |
成年後見制度利用促進協議会 | 関係機関との連携及び情報共有を推進し、成年後見制度の理解と利用促進を図ること。 | |
在宅医療・介護連携推進協議会 | 在宅医療・介護連携における地域課題に対する解決や、地域住民への普及啓発等に関すること。 | |
在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会 | 在宅医療・介護連携推進協議会の所掌事務に掲げる事項の具体策を協議すること。 | |
認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 支援対象者及びその家族への訪問活動等を行う等、認知症初期集中支援事業を実施すること。 | |
地域ケア会議 | 高齢者が安心して生活ができるよう、地域における多様な社会資源の調整等を行い、多職種の連携による包括的及び継続的な支援を行うこと。 | |
農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について、その合理的推進を図ること。 | |
人・農地プラン検討会 | 人と農地の問題解決のため、人・農地プランの作成や農地の集積等について検討すること。 | |
鳥獣害対策協議会 | 野生鳥獣による農業被害に対して、農業者、関係機関が連携し、被害軽減対策の推進を図ること。 | |
災害補償基金管理委員会 | 二神川・源十郎川・島川・樺穂不動沢・仲沢水系河川流域において、土石等採取事業活動に伴って生ずる災害防止及び救済に係る基金の管理運用に関すること。 | |
教育委員会 | 小中学校適正配置基本計画策定委員会 | 将来の桜川市立小中学校の姿を見据え、より充実した学校教育の実現のために小中学校適正配置基本計画の見直しを行うこと。 |
小中学校統合準備委員会 | 桜川市立小中学校の統合を円滑に推進するとともに、それに伴い設置される学校の開校に向けての準備を行うこと。 | |
史跡真壁城跡整備検討委員会 | 史跡真壁城跡の整備を円滑に行うため、専門的領域から分析・調査等を行い整備における指導助言を行うこと。 |