○桜川市下水道使用料等不納欠損処分取扱要領
平成26年7月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下水道使用料等の徴収事務を効率的に処理するため、不納欠損処分及び納付又は納入する義務の消滅に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「下水道使用料等」とは、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、農業集落排水施設使用料、農業集落排水事業受益者分担金及び市設置型浄化槽使用料をいう。
(消滅時効による不納欠損処分)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項及び第2項並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第7項に規定する時効の完成により、下水道使用料等徴収金の徴収権が消滅したときには、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、下水道使用料等徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときには、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第5条 地方税法第15条の7第5項又は国税徴収法第153条第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため下水道使用料等徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後、直ちに不納欠損処分をする。
(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。
(2) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。
(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、その会社が免責されたとき。
(4) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。
(5) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
(6) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。
(7) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、相続人が不明である場合で、その遺留財産がないとき。
(8) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。
(不納欠損処分の処理)
第6条 不納欠損処分は、不納欠損処分伺書により決定する。
2 前項の規定により決定する場合においては、官公署等が発行した証明書、公簿等により経過を記録した滞納処分停止決議書を確認しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。