○桜川市農業経営収入保険制度加入促進支援金交付要綱
令和4年11月8日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害等の農業者の経営努力では避けられない事象による収入減少に備え、農業保険法(昭和22年法律第185号)に規定する農業経営収入保険制度(以下「収入保険」という。)への農業者の加入を促し、農業者の経営安定と地域農業の振興を図るため、桜川市(以下「市」という。)の予算の範囲内で桜川市農業経営収入保険制度加入促進支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができるものは、以下の全てに該当するものとする。
(1) 市内に主たる事業所を有する法人、団体又は市内に住居する個人であること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 収入保険に係る保険契約を締結していること。
(4) 前号に係る保険契約において、保険開始期間が4月1日から翌年の3月1日に属し、初回分の保険料等が納入済みであること。
(支援対象経費、支援金の額及び交付の期間)
第3条 支援金の交付対象となる経費、支援金の額及び対象の期間は別表のとおりとする。
(事業実施期間及び初回支援金交付申請受付期間)
第4条 事業実施期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間とする。ただし、初回支援金申請受付期間は、令和4年度から令和7年度までの4年間とする。
(支援金の交付申請等の委任)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、交付申請、請求及び受領について、茨城県西農業共済組合又はいばらき広域農業共済組合(以下「共済組合」という。)に委任するものとする。この場合において、委任を行う者(以下「委任者」という。)は桜川市農業経営収入保険制度加入促進支援金委任状兼誓約書(様式第1号)を共済組合に提出しなければならない。
2 前項の委任状は、支援金の交付を受けようとする会計年度ごとに提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に際し、支援金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
2 共済組合は、支援金を受けたときは、速やかに委任者に対し当該支援金を交付しなければならない。
(交付決定の取消)
第10条 市長は、共済組合又は委任者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段で支援金の交付を受けたとき。
(2) 収入保険の保険料の未納等により被保険者でなくなったとき。(死亡の場合又は保険契約に係る農業経営の全部を継承させた場合を除く。)
(3) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
(4) そのほか支援金の交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(状況報告)
第11条 市長は、支援金の適切な執行を図るために必要があると認めるときは、共済組合に対して、委任者の収入保険の状況に関し、報告を求めることができる。
(書類の保管)
第12条 共済組合は、次に掲げる書類を整備し、5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
支援対象経費 | 支援額 | 交付期間 |
収入保険の掛け捨て保険料のうち、対象者が負担する保険料(付加保険料含む) | 対象経費の2分の1以内かつ、1,000円未満を切り捨てた金額とし、50,000円を上限とする。 | 市が交付決定した年度を1年目とした最大2年間。 |