○議会の委任による専決処分事項の指定について
令和3年6月24日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 法第96条第1項第12号の規定するもののうち和解に関するもので、目的の価格が50万円以下のもの
2 法第96条第1項第13号の規定に基づき法律上その義務に属する損害賠償の額が1件につき50万円以下のもの
○議会の委任による専決処分事項の指定について
令和3年6月24日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 法第96条第1項第12号の規定するもののうち和解に関するもので、目的の価格が50万円以下のもの
2 法第96条第1項第13号の規定に基づき法律上その義務に属する損害賠償の額が1件につき50万円以下のもの