○桜川市実費徴収に係る補足給付費支給事業実施要綱
令和4年10月17日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号イの規定に基づく桜川市実費徴収に係る補足給付費支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育等 法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。
(2) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)をいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(5) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(6) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どものうち、満3歳以上の者をいう。
(7) 補足給付費 教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部に対し、市予算の範囲内において助成する費用をいう。
(事業の種類)
第3条 事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に係る日用品、文房具等に要する補足給付費の支給
(2) 施設等利用給付認定保護者に係る副食材料費に要する補足給付費の支給
(事業の内容)
第4条 前条第1号に掲げる事業は、低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育等を受けた場合において、特定教育・保育等に必要な日用品、文房具等の購入等に要する費用として当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき実費徴収額に対する補足給付費の支給とする。
2 前条第2号に掲げる事業は、施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用として当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき実費徴収額に対する補足給付費の支給とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者
(3) 収入その他の状況を勘案し、前2号に掲げる者に準じるものとして市長が認定した世帯に属する者
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度の市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者
(2) 政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(当該子どものうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である施設等利用給付認定子どもがいる者
(3) 政令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準じる者
(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
(給付費の限度額)
第7条 第3条第1号に掲げる補足給付費の限度額は、教育・保育給付認定子ども1人当たり月額2,500円とする。
2 第3条第2号に掲げる補足給付費の限度額は、施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,500円とする。
(支給の申請)
第8条 補足給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実費徴収に係る補足給付費支給申請書(様式第1号)に実費徴収の支払を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補足給付費の支給の決定を受けたとき。
(2) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補足給付費を支給することが適当でないと認める事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により補足給付費の支給の決定を取り消すときは、市長が別に定める支給決定取消通知書を当該補足給付費の支給の決定通知を受けた者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に補足給付費が支給されているときは、当該支給した額の全部又は一部について返還を命じるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。