○桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

令和4年10月17日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により桜川市(以下「市」という。)が行う質問、立入り、検査等及び同法の規定により市が行う行政指導(以下「指導等」と総称する。)並びに法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定により市が行う監査について、必要な事項を定めることにより、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法に定めるところによる。

(指導等の方針)

第3条 指導等は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条及び第45条に定める特定教育・保育施設等の設置者及び事業者(以下「設置者等」という。)の責務、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年桜川市条例第16号)、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(府政共生第350号・26文科初第1464号・雇児発0331第9号平成27年3月31日付け内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)(以下「内閣府令等」という。)に定める特定教育・保育等の提供及び特定教育・保育施設等の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤及び不正の防止を図るために実施する。

(指導等の形態)

第4条 指導等の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 特定教育・保育施設等に対し、内閣府令等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 特定教育・保育施設等の施設及び事業所で実地により指導等を行う。

(指導等の対象)

第5条 指導等は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、次の選定基準に基づいて実施する。

(1) 集団指導 特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の実態、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて選定する。ただし、新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、おおむね1年以内に全てを対象として実施する。

(2) 実地指導 全ての特定教育・保育施設等を対象に、次のとおり定期的かつ計画的に行う。

 原則として、毎年度実施する。

 その他特に実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に随時実施する。

(指導等の方法等)

第6条 指導等の方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知 集団指導の対象となる特定教育・保育施設等を選定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定する指導内容等を集団指導実施通知書(様式第1号)により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 実施方法 特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、やむを得ない事情により集団指導を受けなかった特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。

(2) 実地指導

 実施通知 指導等の対象となる特定教育・保育施設等を選定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、担当者、準備すべき書類等を実地指導実施通知書(様式第2号)により当該施設等の設置者等に通知する。

 実施方法 設置者等から関係書類等を基に説明を求め、面談方式により行う。

 結果通知 実地指導の結果及び改善を要すると認められた事項について、軽微なもの等を除き、後日、実地指導結果通知書(様式第3号)により指導内容を通知する。

 改善状況報告書の提出 文書で指摘した事項については、30日以内に改善状況報告書(実地指導)(様式第4号)を提出させるものとする。

(監査への変更)

第7条 市長は、実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、次条から第10条までに規定するところにより、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(監査の方針)

第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、第11条に規定する行政上の措置に相当する違反又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当の疑い(以下「違反疑義等」という。)があると認められる場合及び前条に規定する監査への変更に基づき監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。

(監査の対象)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について必要があると認める特定教育・保育施設等を対象に行う。

(1) 要確認情報

 通報、苦情又は相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性があるものに限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す設置者等に係る情報

(2) 実地指導において確認した情報 第6条第2号に規定する実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報

(3) 重大事故等に関する情報 死亡事故等の重大事故の発生又は小学校就学前子どもの生命若しくは身体の安全に危害を及ぼすおそれに関する情報

(監査の方法等)

第10条 監査の方法等は、次のとおりとする。

(1) 実施通知 監査の対象となる特定教育・保育施設等を選定したときは、監査の根拠規定、目的、場所、担当者、準備すべき書類等を監査実施通知書(様式第5号)により設置者等に対して通知する。ただし、実地指導中において、監査への変更を行った場合等、これにより難い場合は、この限りでない。

(2) 実施方法 前条に規定する監査対象の根拠となった情報を踏まえ、特定教育・保育施設等に対して報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は市の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入らせ、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行わせる。

(3) 結果通知 監査の結果、次条に定める行政上の措置には至らない軽微な改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項について、後日、監査結果通知書(様式第6号)によりその旨の通知を行う。

(4) 改善状況報告書の提出 文書で指摘した事項については、30日以内に改善状況報告書(監査)(様式第7号)を提出させるものとする。

(行政上の措置)

第11条 市長は、違反疑義等について違反等の事実が認められた場合には、次のとおり、法第39条及び第51条並びに法第40条及び第52条の規定による行政上の措置を行うものとする。

(1) 勧告 設置者等が法第39条第1項各号及び第51条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置者等に対し、期限を定めて、措置勧告書(様式第8号)により基準の遵守等を行うべきことを勧告するものとする。この場合において、勧告を受けた設置者等は、期限内に文書により改善報告書を提出しなければならない。

(2) 命令

 設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該設置者等に対し、期限を定めて、措置命令書(様式第9号)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令するものとする。この場合において、命令を受けた設置者等は、期限内に文書により改善報告書を提出しなければならない。

 の規定により命令を行った場合には、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を当該特定教育・保育施設等の認可等を行った県知事等に通知しなければならない。

(3) 確認の取消し等

 設置者等が法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止(以下「確認の取消し等」という。)するものとする。

 確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該設置者等の名称等を県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第12条 市長は、監査の結果、当該設置者等に対して、命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

(不正利得の徴収)

第13条 市長は、勧告又は取消処分等を行った場合において、当該勧告又は取消処分等の根拠となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、同条第1項の規定による不正利得の徴収(以下「返還金」という。)として徴収を行う。

2 市長は、取消処分等を行った特定教育・保育施設等について返還金の徴収を求める場合は、法第12条第2項の規定により当該設置者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

3 市長は、法第12条第2項の規定により施設型給付費等の返還を命ずるときは、返還命令通知書(様式第10号)により設置者等に通知する。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第14条 市長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証を実施した場合は、検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該特定教育・保育施設等における対応状況等の確認を行う。

2 市長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証を実施した場合は、検証の結果について以後の指導等に反映させるものとする。

(茨城県との連携)

第15条 茨城県が認可等を行った特定教育・保育施設等の実地指導及び監査を行う場合には、茨城県と連携を図り、合同で実地指導及び監査を実施するなど効率的に行うように努める。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

令和4年10月17日 告示第143号

(令和4年10月17日施行)