○桜川市高齢者クラブ事業費補助金交付要項

令和4年9月28日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の社会参加促進のため、市内の単位高齢者クラブ及び桜川市高齢者クラブ連合会(以下「高齢者クラブ等」という。)に対し、補助金を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、単位高齢者クラブとは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 会員の年齢は、60歳以上であること。

(2) 市内に在住する会員の数が30人以上であること。ただし、地域事情等のため会員が30人に満たない場合は、その事情を考慮し判断するものとする。

(3) 桜川市高齢者クラブ連合会(以下「連合会」という。)に加入している団体であること。

(4) 政治活動又は宗教活動を目的としない団体であること。

2 この要項において、連合会とは、前項に規定する単位高齢者クラブの連合体をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び経費等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする高齢者クラブ等は、桜川市高齢者クラブ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受け、内容を審査し、補助金の交付について決定したときは、桜川市高齢者クラブ事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により高齢者クラブ等に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた高齢者クラブ等は、桜川市高齢者クラブ事業費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(交付)

第7条 市長は、前条の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(状況報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、高齢者クラブ等から活動状況について、報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた高齢者クラブ等は、当該年度の補助対象事業が完了したときは、速やかに桜川市高齢者クラブ事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、又は必要に応じ調査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、桜川市高齢者クラブ事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により高齢者クラブ等に通知するものとする。

(補助金の精算)

第11条 高齢者クラブ等は、補助金の交付を受けたときは、第9条の規定により実績報告を行う際に、桜川市高齢者クラブ事業費補助金精算書(様式第6号)により精算しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、精算額が交付した金額を下回ったときは、その差額について、桜川市高齢者クラブ事業費補助金返還請求書(様式第7号)により、高齢者クラブ等に返還させることができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、高齢者クラブ等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(関係書類等の保存)

第14条 高齢者クラブ等は、この補助金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時市長の指導及び監査を受けるものとする。

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

補助対象者

補助対象事業及び経費

補助基準額

単位高齢者クラブ

単位高齢者クラブが行う社会奉仕活動、教養講座の開催事業、健康増進事業及びその他の事業の実施に必要な経費

補助基準額は、基本額に会員額を加えた額とする。

・基本額 30,000円

・会員額 450円×会員数

※ただし、補助対象経費の2分の1の額が、上記算出の額より少ない場合は、その額を補助基準額とする。

連合会

連合会が行う社会奉仕活動、教養講座の開催事業、健康増進事業、その他の事業及び単位高齢者クラブ連携促進事業を図る事業の実施に必要な経費

市長が必要と認めた額

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桜川市高齢者クラブ事業費補助金交付要項

令和4年9月28日 告示第138号

(令和4年9月28日施行)