○桜川市歯周病検診実施要綱

令和4年9月28日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき実施する歯周疾患検診(以下「検診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 検診の実施機関は、桜川市歯科医師会に所属する歯科医師が開設する医療機関(以下「実施機関」という。)とする。

(対象者及び検診回数)

第3条 検診の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で当該年度に40歳、50歳及び60歳になる者とし、対象者が受けることができる検診の回数は、対象となる年度に1回とする。

(受診券等の交付)

第4条 市長は、検診の対象者に対し、歯周病検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(受診方法)

第5条 受診券の交付を受けた対象者(以下「検診受診者」という。)は、受診券を実施機関に提出するものとする。

2 実施機関は、前項に規定する受診券を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、検診受診者に受診票(様式第2号)の記入を求め、検診を実施するものとする。

3 実施機関は、前項の規定により検診を受けた検診受診者に対し、歯周病検診結果票(受診者控)(様式第3号)を交付するものとする。

(受診券の有効期限)

第6条 受診券の有効期限は、当該受診券が交付された年度の3月31日までとする。

(検査費用の請求及び支払)

第7条 実施機関は、検診に要した費用を請求しようとするときは、1月分の歯周病検診票(桜川市控)(様式第2号)及び受診券を歯周病検診実施報告書兼請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に添付し、翌月の10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該請求に係る金額を速やかに支払うものとする。

(秘密保持)

第8条 実施機関は、検診により知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的以外に使用してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示28・全改)

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(令5告示28・全改)

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(令5告示28・全改)

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桜川市歯周病検診実施要綱

令和4年9月28日 告示第137号

(令和5年3月2日施行)