○桜川市臨時休日診療実施支援交付金交付要綱

令和4年7月29日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市(以下「市」という。)内において、臨時で休日診療を実施する医療機関を支援するため、桜川市臨時休日診療実施支援交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 桜川市臨時休日診療実施支援交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市からの要請に基づき、各医療機関における診療日以外に、臨時で休日診療を実施することを承諾した市内医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(対象経費)

第3条 前条に該当する対象者において交付金の対象となる経費は、次の表のとおりとする。

対象区分

対象経費

基準額

医師の確保に要する費用

臨時の休日診療日において、医師確保に要する経費相当額

1人1時間当たり

20,000円

看護師等の確保に要する費用

臨時の休日診療日において、看護師等の確保に要する経費相当額

1人1時間当たり

2,760円

事務職員の確保に要する費用

臨時の休日診療日において、事務職員等の確保に要する経費相当額

1人1時間当たり

2,000円

(実績報告及び交付金の請求)

第4条 対象者は、前条に規定する交付金を請求するときは、桜川市臨時休日診療実績報告書兼請求書(別記様式)に実績及び経費の金額が分かる書類等を添えて、市長に報告及び請求するものとする。

2 前項の実績報告及び請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

(証拠書類の整理保管)

第5条 交付金を受領した者は、交付金に係る帳簿類及び証拠書類を整理し、当該事業年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

桜川市臨時休日診療実施支援交付金交付要綱

令和4年7月29日 告示第117号

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年7月29日 告示第117号