○桜川市臨時休日診療実施支援交付金交付要綱
令和4年7月29日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市(以下「市」という。)内において、臨時で休日診療を実施する医療機関を支援するため、桜川市臨時休日診療実施支援交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 桜川市臨時休日診療実施支援交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市からの要請に基づき、各医療機関における診療日以外に、臨時で休日診療を実施することを承諾した市内医療機関(以下「医療機関」という。)とする。
対象区分 | 対象経費 | 基準額 |
医師の確保に要する費用 | 臨時の休日診療日において、医師確保に要する経費相当額 | 1人1時間当たり 20,000円 |
看護師等の確保に要する費用 | 臨時の休日診療日において、看護師等の確保に要する経費相当額 | 1人1時間当たり 2,760円 |
事務職員の確保に要する費用 | 臨時の休日診療日において、事務職員等の確保に要する経費相当額 | 1人1時間当たり 2,000円 |
2 前項の実績報告及び請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。
(証拠書類の整理保管)
第5条 交付金を受領した者は、交付金に係る帳簿類及び証拠書類を整理し、当該事業年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。