○桜川市物品調達等登録業者指名停止等措置要領
令和4年7月13日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、桜川市(以下「市」という。)が発注する物品の調達、又は役務の調達(建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理に関するものを除く。以下「物品調達等」という。)の円滑かつ適正な執行を確保するため、桜川市建設工事請負業者等資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が、契約違反、贈賄、独占禁止法違反行為、談合行為又はその他の不正行為等を引き起こした場合の措置について必要な事項を定めるものとする。
2 市長が指名停止の措置を行ったときは、物品調達等に係る発注機関の長は、物品調達等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
3 別表の第6の措置要件を事由として指名停止を行うときは、あらかじめ桜川警察署長の意見を聞くものとする。
6 指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認められたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(審査)
第5条 市長は、第2条の指名停止を行う場合には、あらかじめ桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会の審査を経て、指名停止の可否を決定するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の決定について再審査に付すことができる。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第7条 市長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 課長等は、随意契約の方法により契約を行おうとするときは、指名停止期間中の者を契約の相手方としてはならない。ただし、取引の相手方が特定され、かつ、他の者に代えがたい場合等やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
(指名停止の公表)
第9条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行った当該有資格業者について、公表するものとする。
附則
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
区分 | 措置用件 | 期間 |
1 虚偽記載 | 市が発注する物品調達等の一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格審査確認資料その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、物品調達等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
2 契約違反 | 市が発注する物品調達等の契約の履行に関し、契約条件等に違反し、物品調達等契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
3 贈賄 | 1 次のア、イに掲げる者が本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日 |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店及び営業所(常時物品の買入れ等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」と総称する。) | 15月以上24月以内 | |
イ 有資格業者の使用人でアに掲げる以外の者(以下「使用人」という。) | 12月以上18月以内 | |
2 次のア、イに掲げる者が本市以外の県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から | |
ア 役員等 | 15月以上18月以内 | |
イ 使用人 | 12か月以上15か月以内 | |
3 次のア、イに掲げる者が本市以外の県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から | |
ア 役員等 | 9月以上12月以内 | |
イ 使用人 | 6月以上9月以内 | |
4 独占禁止法違反行為 | 1 市が行った契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
2 市内の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当と認められたとき。 | 当該認定をした日から12月以上18月以内 | |
3 業務に関し、独占禁止法第3条第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 | |
5 談合又は競売入札妨害 | 1 市が行った契約に関し、有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
2 市内の契約に関し、有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内 | |
3 有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 | |
6 暴力団関係者 | 1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある関係者(以下「暴力的関係者」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 |
2 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員等が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 | |
3 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められたとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 | |
4 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員等が、暴力団関係者と密接な関係若しく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 | |
7 労働災害事故 | 1 市が発注した物品調達等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
2 市が発注した物品調達等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 | |
8 不適正経理への関与 | 有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が、「預け金」、「一括払」、「差替え」その他これらに類する市の不適正な経理処理に関与したとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
9 不正又は不誠実な行為 | 1 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品調達等の契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
2 前各号に掲げる場合のほか、有資格業者である個人又は有資格業者の代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、物品調達等の契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月未満 |