○桜川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年10月21日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年桜川市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 青色申告書及び減価償却に関する明細書の写し

(2) 家屋平面図及び機械等の配置図

(3) 土地、家屋及び機械等の取得価格を証する書類の写し

(4) 納税証明書等(市税等に滞納がないことを証明するもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、条例第4条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によりその結果を通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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桜川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年10月21日 規則第41号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和4年10月21日 規則第41号