○桜川市上曽トンネル開通に伴う地域活性化委員会設置要綱

令和4年6月8日

告示第86号

(設置)

第1条 上曽トンネルの開通に伴い、周辺地域の魅力を高め、広く発信することにより、地域の活性化を図るため、上曽トンネル開通に伴う地域活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 上曽トンネル開通に伴う地域活性化のための基本構想及び各計画策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから桜川市(以下「市」という。)が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会議員

(3) 各種団体の役員等

(4) 市職員

(5) その他市が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱を受けた日から基本構想及び各計画策定に係る審議が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、災害等やむを得ない事情があるときは、書面、オンライン会議等、その他の手段をもって代えることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときに関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、第2条に規定する所掌事務が終了した日をもって、その効力を失う。

桜川市上曽トンネル開通に伴う地域活性化委員会設置要綱

令和4年6月8日 告示第86号

(令和4年6月8日施行)