○桜川市水道事業給水申込加入金減免要項

令和4年3月10日

公営企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この要項は、桜川市上水道事業給水条例(平成17年桜川市条例第148号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づく給水申込加入金(以下「加入金」という。)の減免措置として定めることにより、市の水道普及率の向上を図り、もって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次に各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入金 条例第39条第2項に定める加入金の額をいう。

(2) 減免制度 市が新規水道加入者に対して、加入金の減免を行う制度をいう。

(減免制度の対象となる者)

第3条 減免制度の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 新規に水道加入申込みをする者

(2) 水道を一般家庭用で使用する者

(加入金の減免額)

第4条 加入金の減免額は、一律30,000円とする。

(減免の申請)

第5条 この要項の適用を受けようとする者は、給水申込加入金減免申請書(様式第1号)を、上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)宛提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 管理者は、前条による申請があったときは、内容を審査し、加入金の減免を決定したときは、速やかに申請者に給水申込加入金減免決定・却下通知書(様式第2号)により通知する。

(施行期日)

1 この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(この要項の失効)

2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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桜川市水道事業給水申込加入金減免要項

令和4年3月10日 公営企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)