○桜川市水道事業給水申込加入金減免要項
令和4年3月10日
公営企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この要項は、桜川市上水道事業給水条例(平成17年桜川市条例第148号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づく給水申込加入金(以下「加入金」という。)の減免措置として定めることにより、市の水道普及率の向上を図り、もって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 加入金 条例第39条第2項に定める加入金の額をいう。
(2) 減免制度 市が新規水道加入者に対して、加入金の減免を行う制度をいう。
(減免制度の対象となる者)
第3条 減免制度の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 新規に水道加入申込みをする者
(2) 水道を一般家庭用で使用する者
(加入金の減免額)
第4条 加入金の減免額は、一律30,000円とする。
(減免の申請)
第5条 この要項の適用を受けようとする者は、給水申込加入金減免申請書(様式第1号)を、上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)宛提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要項は、令和4年4月1日から施行する。
(この要項の失効)
2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。