○桜川市新入学児童入学祝い品支給事業実施要綱

令和4年3月25日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に新たに入学する児童の健全育成の支援を図ると共に、入学時における保護者の経済的負担を軽減するために支給する入学祝い品に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この要綱に定める入学祝い品の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、小学校に入学する年の4月1日時点で市内に住所を有する児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童がこの要綱の趣旨に合致する者であると教育長が認める場合は、当該児童を支給対象者とすることができる。

(入学祝い品)

第3条 この要綱により支給する入学祝い品は、支給対象者1人につきランドセル1個とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の号に該当する支給対象者は、ランドセルに代わり、ランドセル1個の金額に相当する金額の範囲内において、教育委員会が別に定める学用品を支給することができる。

(1) 身体的理由でランドセルの使用が困難な者

(2) 桜川市立小学校及び義務教育学校以外の学校に進学する者で、ランドセルを不要とする者

(3) その他、教育長が認める者

(支給の制限)

第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入学祝い品の支給を留保し、又は支給しないものとする。

(1) 支給対象者の居住の実態又は所在が明らかでないとき。

(2) その他教育長が入学祝い品の支給を適当でないと認めたとき。

2 教育長は、前項の規定により入学祝い品の支給を留保した場合において、入学祝い品を支給することが適当であると認めたときは、支給対象者に対し、第3条に規定する入学祝い品を支給するものとする。

(返還)

第5条 教育長は、入学祝い品の支給を受けた者が虚偽その他不正の手段により入学祝い品の支給を受けたときは、当該入学祝い品を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

桜川市新入学児童入学祝い品支給事業実施要綱

令和4年3月25日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会告示第2号