○桜川市新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業実施要綱

令和4年1月19日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市(以下「市」という。)の新型コロナウイルス感染症陽性患者等に対し、生活に必要な物資を支給する自宅療養者等支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象者は、市に居住する自宅療養中の新型コロナウイルス感染症陽性患者及びその同居する者で、近隣に親族等がおらず、食料品等の調達等の支援を受けることができない者(以下「自宅療養者等」という。)とする。

(利用の制限)

第3条 支援事業の利用回数は、自宅療養期間中1回までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(申出期間)

第4条 自宅療養者等が支援の申出をすることができる期間は、保健所から自宅療養又は自宅待機を指示された日からその期間が終了する日とする。

(申出の方法等)

第5条 支援事業を利用しようとする自宅療養者等は、氏名、住所その他必要な事項を市長に申し出るものとする。

2 自宅療養者等からの支援の申出の受付は、新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業受付書(別記様式。以下「受付書」という。)を作成すること又はいばらき電子申請システムにより行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する支援の申出があった場合は、その内容を審査し、当該支援の申出が適切であると判断したときは、支援を決定するものとする。

(令4告示16・一部改正)

(支援の内容)

第6条 市長は、支援の決定を受けた自宅療養者等に対し、支援物資を支給するものとする。

2 支援物資の内容は、概ね別表のとおりとする。ただし、乳幼児、高齢者等が属する家庭においては、状況に応じて支援物資を追加することができるものとする。

3 支援物資の配送は、市職員又は委託業者が行う。

(令4告示16・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 支援事業に係る事務に従事する者は、自宅療養者等の氏名、支援の内容その他の支援事業に関し、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(経費)

第8条 支援事業に係る経費は、市が負担する。

(庶務)

第9条 この要綱に定める手続等については、保健福祉部健康推進課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令4告示54・全改)

食料品(1人分) ※指定の品がない場合は同等品に代替する。

品名

数量

備考

レトルトごはん(3食入り)

1個


レトルトおかゆ

1個


レトルト牛丼

1個


レトルト親子丼

1個


レトルト中華丼

1個


カップ麺

2個


フリーズドライスープ

3個


ゼリー飲料

2個


スポーツドリンク2L

1本


ミネラルウォーター2L

1本


日用品(1人分) ※指定の品がない場合は同等品に代替する。

ティッシュペーパー

1箱


トイレットペーパー

3ロール


ゴミ袋

3枚


冷却シート

1箱

12枚入り

アルコールウェットティッシュ

1個

40枚入り

(令4告示54・全改)

画像

桜川市新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業実施要綱

令和4年1月19日 告示第8号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年1月19日 告示第8号
令和4年2月9日 告示第16号
令和4年3月31日 告示第54号