○SAKURAフェスティバル実行委員会補助金交付要項
令和4年1月13日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要項は、SAKURAフェスティバルにかかる経費を助成することにより、観光の振興を図り、地域の活性化の実現に寄与するため、SAKURAフェスティバル実行委員会が行う事業に対し補助金を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、SAKURAフェスティバル実行委員会とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) SAKURAフェスティバルの開催に関する経費
(2) SAKURAフェスティバルの会場の安全対策に関する経費
(3) SAKURAフェスティバルの広報に関する経費
(4) その他、目的を達成するために必要な経費
2 補助金の額は、補助対象経費のうち、当該年度予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了後、請求書により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。ただし、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
3 市長は、前条の規定による補助金の交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に、必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の精算)
第10条 補助事業者は、第6条第1項ただし書に基づき補助金の概算払を受けているときは、SAKURAフェスティバル実行委員会補助金概算払精算書(様式第3号)により速やかに補助金の精算をしなければならない。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、SAKURAフェスティバル支援事業補助金返還請求書(様式第4号)により、補助事業者に返還を求めるものとする。
(補助金の交付取消し)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、すでに決定した補助金を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条で定める補助対象経費に該当しないことが判明したとき、又は補助対象経費以外に支出したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について、不正行為があったとき。
(3) その他、市長の指示に従わなかったとき。
(関係書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業にかかる収入及び支出等を明らかにした書類を備え、かつ、当該収入支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。