○桜川市環境保全対策会議設置要綱

令和3年12月28日

告示第163号

(目的)

第1条 桜川市内の廃棄物の不法投棄及び土砂等による土地の埋立て等に関する環境問題について、関係各機関等の調整を図り問題解決に向けて協議するため、環境保全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、次に掲げる機関の者をもって組織する。

(1) 桜川市

(2) 茨城県県民生活環境部廃棄物規制課

(3) 茨城県県西県民センター

(4) 茨城県筑西土木事務所

(5) 茨城県県西農林事務所

(6) 桜川警察署

(7) 前各号に掲げる機関その他桜川市が必要と認める機関等

(会議)

第3条 会議は、必要に応じ副市長が招集する。

2 会議の議長は副市長とし、副市長に事故あるときは市民生活部長がその職務を代行する。

3 議長は、必要に応じ前条に定める組織以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

4 会議の協議事項は、その都度市長に報告するものとする。

(公表)

第4条 会議は原則非公開とする。ただし、会議内容の公表については、会議の協議により決定することができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、市民生活部生活環境課が行う。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市環境保全対策会議設置要綱

令和3年12月28日 告示第163号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和3年12月28日 告示第163号