○桜川市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出要綱

令和3年10月28日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市マスコットキャラクター「さくりん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出す場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 着ぐるみは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、市長の承認を得て、使用することができる。

(1) 桜川市(以下「市」という。)が主催、共催又は後援する事業等で使用するとき。

(2) 学校、住民自治組織、特定非営利活動法人、社会福祉法人等の公共的団体(法人格がないものを含む。)が開催する事業のうち、収益を上げることを主たる目的としない事業で使用するとき。

(3) 民間企業等が開催する事業のうち、社会的貢献活動等の公益的な目的で開催される事業で使用するとき。

(4) 観光振興又は地域振興のための事業で使用するとき。

(5) その他市長が認める事業等で使用するとき。

(使用の申請)

第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用期日の3月前から10日前までに、マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市が主催、共催又は後援する事業の場合は、この限りでない。

2 申請が同一時期に複数あったときは、原則として先着順とする。

(使用の承認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認するものとする。

(1) 市及びマスコットキャラクター「さくりん」の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 自己の商標又は意匠とする等、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 不当な利益を得るために使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(6) 特定の個人、思想、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(7) 市の事業又は市の認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。

(8) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあると認められるとき。

(9) 着ぐるみが使用できない状況にあるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用を承認するときは、マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認決定通知書(様式第2号)により、使用を承認しないときはマスコットキャラクター着ぐるみ使用不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の承認に際し、条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(貸出期間)

第6条 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて1週間以内とする。ただし、市長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。

(使用上の遵守事項)

第7条 第4条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 「さくりん」着ぐるみ使用マニュアルを遵守し、適切に使用すること。

(2) 着ぐるみを着用する者の身長は、概ね160cmから170cmまでとすること。

(3) 着用時は、無理な動作はせず、安全対策として必ず介添者を付け、周囲の安全に十分に配慮すること。

(4) 着ぐるみを着用する者及びその介添者は、使用前に必ず取扱いの説明を受けること。

(5) 着ぐるみを着用する者の健康管理に十分に注意すること。

(6) 使用期間を遵守すること。

(7) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(9) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(10) 汚損する可能性がある場合は使用しないこと。

(11) 型崩れに注意し、保管時は狭い場所等に置かないこと。

(12) その他市長の指示する条件に従うこと。

(使用方法)

第8条 使用者は、市から直接着ぐるみを借り受け、使用後は直接返却することを原則とし、その作業は使用者が行うものとする。やむを得ず作業を業者等に依頼する場合、その経費は使用者の負担とする。

(使用承認の取消し等)

第9条 使用者が第7条に定める事項を遵守しなかったとき又はこの要綱に違反したときは、市長は着ぐるみの使用の承認を取り消し、マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認取消書(様式第4号)により当該使用者に通知するものとする。

2 前項の規定により使用の承認が取り消されたときは、当該使用者は直ちに着ぐるみを市長に返却しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により承認を取り消したときは、原則として当該使用者の以後の使用を承認しないものとする。

4 第1項に規定する取り消しによって、当該使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(原状回復)

第10条 使用者は、着ぐるみを破損又は汚損した場合には、補修又はクリーニング等を行い、貸出しを受けた時の状態に復さなければならない。

2 使用者は、補修又はクリーニングなどを行っても貸出しを受けた時の状態を回復できない場合は、新規に着ぐるみを制作する費用を負担するものとする。ただし、負担額については、破損又は汚損の理由等の諸事情を勘案して、双方話し合いのうえ、決定するものとする。滅失した場合についても同様とする。

(市の責任)

第11条 着ぐるみの使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切その責めを負わず、使用者の責任において対処するものとする。

2 着ぐるみの使用により、使用者が第三者に損害を与えた場合には、直ちに市に連絡しなければならない。また、損害の内容及びその後の対処については、書面にて報告しなければならない。

3 前項の報告を一回で終えることができない場合は、その後の対処が終了するまで、その都度経過を報告しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出要綱

令和3年10月28日 告示第138号

(令和3年10月28日施行)