○桜川市マスコットキャラクター使用取扱要綱
令和3年10月28日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桜川市マスコットキャラクター「さくりん」(以下「キャラクター」という。)のデザイン及び愛称の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、キャラクターデザインとは、桜川市が定めたキャラクターの基本デザイン(別図)及び市長が別に定める展開デザインのことをいう。
(キャラクターデザインに関する権利)
第3条 キャラクターデザインに関する一切の権利は、桜川市(以下「市」という。)に帰属する。
(1) 市及び市職員が業務に使用するとき。
(2) 市が使用を依頼するとき。
(3) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(5) 個人が、営利を目的とせず、かつ、個人的又は家庭その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。
(1) 市及びキャラクターの品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(4) 不当な利益を得るために使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 特定の個人、思想、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(6) 市の事業又は市の認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。
(7) その他、市長が使用について不適当であると認めるとき。
3 市長は、使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 キャラクターデザインの使用料は、無料とする。
(使用承認期間)
第7条 キャラクターデザインの使用承認期間は、承認の日の翌日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までを限度とする。ただし、書籍、映像作品等の使用については、この限りではない。
(使用上の遵守事項)
第8条 キャラクターデザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された目的及び用途にのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。
(2) その使用承認によって生じる権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 市長が特に認めた場合を除き、定められた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。ただし、キャラクターのイメージを保持し、単色により使用する場合は、この限りではない。
(4) キャラクターのイメージを損なわないよう使用すること。
(5) キャラクターデザインを使用する際には、必ずキャラクター等の直下又はその直近に「桜川市マスコットキャラクター さくりん」又は「桜川市」と表示すること。
(6) 承認にかかる物品等の完成品は、速やかに提出すること。ただし、完成品の提出が困難である場合については、その形状のわかる写真の提出をもって、代えることができるものとする。
(7) キャラクターデザインについて知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。
(承認内容の変更)
第9条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめマスコットキャラクターデザイン使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合又は違反することが判明したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用することが不適当と市長が認めたとき。
3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該使用承認に係る物品等を使用してはならない。
4 市長は、第1項の規定により承認を取り消された者に対して、当該使用承認により作成された物品等の回収を求めることができる。この場合において、当該使用承認により作成された物品の回収等、使用承認の取消しに伴い発生する費用は、当該使用承認を取り消された者が負担するものとする。
(責任の制限)
第11条 使用者は、キャラクターデザインの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する行為をし、これにより市に損害を生じさせた場合は、その損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターデザインの使用に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。