○桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年9月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例(令和3年桜川市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の例による。
(抑制区域)
第3条 条例第6条第1項に規定する抑制区域は、市内において次に掲げる区域とする。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項の埋蔵文化財を包蔵する土地及び第143条第1項の伝統的建造物群保存地区の区域
(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号の国定公園及び同条第4号の県立自然公園
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号イの農用地区域及び同号ロの集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林
(8) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域及び同法第56条第1項の河川予定地
(9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第22項の風致地区
(10) 桜川市景観まちづくり条例(令和2年桜川市条例第13号)第8条第3項の重点地区
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める区域
(1) 位置図、区域図
(2) 地籍図(地番、地目、所有者等)
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 事業を行う位置及び事業の計画を明らかにする書類
(3) 事業区域及びその周辺の状況を示す写真
(4) 事業に係る設計又は施工方法を明らかにする書類
(5) 施設の維持管理計画(施設の廃止後において行う措置を含む。)
(6) 地域住民説明会結果報告書(様式第3号)及び地域住民の同意書の写し
(7) 太陽光発電施設設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第5号)
(8) 他法令による許認可等を受けている場合はその許可書の写し
(9) 緊急対応マニュアル(自然災害、事故及び機器の故障が発生した時の事項別緊急連絡網)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(適正な設置及び管理)
第8条 条例第12条第1項に規定する施設の適正な設置及び管理とは、次に掲げるものをいう。
(1) 施設の適正な設置は、次に掲げる事項について行うものとする。
ア 土地の形質変更は、最小限にとどめること。
イ 雨水処理の方法は、流量計算書により降雨量等から想定される雨水が有効に排水できる対策(排水路改修、調整池等の設置)を講じること。
ウ 土砂の流出を防止する対策を講ずること。
エ 擁壁、石張り、吹き付け、のり枠及びのり面排水によりのり面の保護対策を講ずること。
オ 民家に隣接する場所に施設を設置するときは、事業者と近隣関係者とで協議の上、圧迫感、騒音、熱及び反射光に対する配慮、事業区域との境界からの後退、緩衝帯を設けることによる遮蔽その他の隣接する民家の住環境の保全について必要な措置を講ずること。
カ 道路沿いに施設を設置するときは、道路の見通しの妨げにならないよう事業区域との境界から後退させ、又は緩衝帯を設けること。
キ 太陽光パネルを低反射の物にし、又は傾きを調整する等反射光の対策を講ずること。
ク 施設を廃止したときは、速やかにこれを撤去し、及び処分することにより、良好な景観を形成し、環境の保全を図ること。
(2) 事業区域内を常時安全とは、次に掲げる事項について行うものとする。
ア 市街地及び住宅地の景観を阻害しないよう太陽光発電設備の設置位置に配慮すること。
イ 河川の自然環境を阻害しないよう太陽光発電設備の設置位置に配慮すること。
ウ 施設において、火災及び土砂の流出が発生したとき又は周辺に緊急事態が発生したときは、事業者に連絡ができるよう施設の名称、設置場所の住所、発電出力、事業者の名称、連絡先その他必要な事項を記載した管理看板を事業区域内の見やすい場所に設置すること。
エ 事業者は、事業区域に事業者以外の者が立ち入ることがないよう、フェンスを設置する等安全対策を講ずること。
(3) 良好な状態となる管理とは、次に掲げる事項について行うものとする。
ア 事業者は、自然災害により施設が破損したときは、被害を最小限にとどめるよう努めるものとし、速やかに破損した施設を除去し、及び施設を復旧すること。
イ 事業者は、事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃をすること。
ウ 除草剤を散布するときは、事前に散布の日時について、地域住民及び近隣関係者への周知を図るとともに、周辺に飛散しないよう対策を講ずること。
エ 事業者は、緊急対応マニュアルを定期的に見直すこと。
2 条例第13条第2項に規定する届出は、廃止の完了の日から起算して30日以内に行うものとする。
(公表)
第11条 条例第15条第1項に規定する公表は、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)の規定による掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
附則
この規則は、令和3年12月1日から施行する。