○桜川市スポーツ芸術文化振興協会助成金等交付要綱

令和3年9月28日

教育委員会告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、桜川市のスポーツ及び芸術文化の振興を図るため、関東及び全国規模の大会並びにコンクール等(以下「大会等」という。)へ出場する団体及び個人に対して助成を行い、スポーツ芸術文化の分野における優れた人材の育成を目的とする。

(助成対象者)

第2条 対象者は、桜川市内に住所を有する者又は以下に該当する者及び団体とする。

(1) 桜川市内の小、中、義務教育学校、高等学校に通学する者

(2) 桜川市内のスポーツ少年団に加入する者又は団体

(3) 郷土芸能等の保存活動をしている者又は団体

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) スポーツ振興事業

 県選抜又は予選会を経る関東及び全国規模の大会。ただし、全国スポーツ・レクリエーション祭は除く。

 その他、会長が適当と認めた大会。

(2) 芸術文化振興事業

 県以上の代表として参加する関東規模以上のコンクール等。

 その他会長が適当と認めたコンクール。

(助成金の対象経費及び額)

第4条 助成金の対象経費は交通費・宿泊費・参加費に係る費用とし、助成金額の上限については、以下のとおりとする。ただし、対象経費が交付上限額に満たない場合は使用経費までの交付とし、100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。また、主催・主管する側及び後援会等より経費の一部補助がある場合はこの限りでない。その他特別な事情により必要と認められた経費については、協議の上加算することができる。

対象者区分

開催地区分

関東規模の大会・コンクール

全国規模の大会・コンクール

個人

団体

個人

団体

高校生

以下

基準

上限10,000円

個人基準額(上限10,000円)に選手登録人数を乗じた額

上限15,000円

個人基準額(上限15,000円)に選手登録人数を乗じた額

県内開催

基準に準ずる。

上限50,000円

基準に準ずる

上限50,000円

関東圏内

上限100,000円

上限150,000円

関東圏外

上限300,000円

社会人一般

※大学生を含む

基準

上限10,000円

交通費・宿泊費・参加費の約30%とする。

上限10,000円

交通費・宿泊費・参加費の約30%とする。

県内開催

基準に準ずる。

選手登録人数により、上限額を次のとおりとする。

5人まで

上限30,000円

6人以上

上限50,000円

基準に準ずる。

選手登録人数により、上限額を次のとおりとする。

5人まで

上限30,000円

6人以上

上限50,000円

県外開催

選手登録人数により、上限額を次のとおりとする。

5人まで

上限30,000円

10人まで

上限50,000円

20人まで

上限80,000円

21人以上

上限100,000円

選手登録人数により、上限額を次のとおりとする。

5人まで

上限30,000円

10人まで

上限50,000円

20人まで

上限80,000円

21人以上

上限100,000円

(助成金の申請)

第5条 大会等に係る助成金を受けようとする団体等は出場助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。なお、第2条の助成対象者に所属団体があるときは団体申請とし、代表者が申請するものとする。

(1) 大会等の要綱

(2) 出場選手名簿

(3) 予選(県大会)結果又は代表決定推薦書

(4) 各種経費を確認できる書類の写し

2 社会人一般(大学生を含む)で同一の申請者による助成金申請は、同一年度内において1回を限度とする。

3 前項の場合において、関東大会が全国大会予選を兼ねているときは関東大会終了後に提出することができる。

(交付決定)

第6条 会長は、前条の規定により申請があったときは、必要な事項を審査の上、交付の可否を決定し、桜川市スポーツ芸術文化振興協会助成金交付決定通知書(様式第2号)又は不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付を受けた申請者は、大会等の終了後、速やかに実績報告書(様式第4号)に大会等の結果表を添えて会長に提出しなければならない。

(報奨金)

第8条 会長は、全国大会優勝若しくは国際大会出場の個人及び団体には報奨金を交付する。

2 報奨金の交付の額は、個人は1万円、団体は2万円とする。

(助成金の返還)

第9条 会長は、申請者が次に掲げるいずれかに該当するときは、助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 大会等への参加を中止したとき。

(2) 申請者が虚偽の申請により、不正に助成金の交付を受けたとき。

(3) その他助成金を交付することが不適当と認められるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

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桜川市スポーツ芸術文化振興協会助成金等交付要綱

令和3年9月28日 教育委員会告示第14号

(令和3年9月28日施行)