○桜川市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付要項
令和3年7月15日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要項は、水田における麦・大豆の需要に応じた生産拡大と収益性・生産性の向上を目的とし、国の水田麦・大豆産地生産性向上事業の実施にあたって、水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱(令和3年1月28日付け2政統第1958号農林水産事務次官依命通知)、水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要領(令和3年1月28日付2政統第1959号農林水産省政策統括官通知)、水田麦・大豆産地生産性向上事業交付要綱(令和3年1月28日付2政統第1960号農林水産事務次官依命通知)、茨城県水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要領(令和3年5月31日付け産振第143号。以下「県要領」という。)及び令和3年度茨城県水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付要項(令和3年5月31日付三振第140号。以下「県要項」という。)に基づき、国の事業承認を受け、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)に対し、桜川市がその予算の範囲内において補助金を交付すること関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象者は、県要領及び県要項の条件を満たし、かつ、別表のとおりとする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、桜川市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) カタログ(機械を導入する場合)
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更承認申請)
第6条 補助事業者が計画の変更をしようとするときは、規則第8条の規定に基づき変更申請するものとする。
(事前着工)
第7条 補助事業者は、やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着工する必要がある場合には、桜川市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金事前着工届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者の申請により第5条の規定による補助金の交付決定額の90パーセントを限度として、概算払により交付することができるものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、桜川市水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金実績報告書(様式第5号)により報告するものとする。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 水田における麦・大豆の団地化推進支援 | ・農業者の組織する団体(県要領第2の1に定めるものをいう。) ・桜川市農業再生協議会 | 1 水田における麦・大豆の団地化推進にかかる事業実施主体の取り組みにかかる費用の補助 | 定額(県要領第5の1に定める額以内) |
2 水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入支援 | 2 水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入に係る事業実施主体の取り組みにかかる経費の定額助成に要する費用 | 定額(県要領第5の2に定める額以内 | |
3 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入支援 | 3 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入にかかる事業実施主体の取り組みに係る経費の補助に要する経費 | 2分の1以内 |