○桜川市総合計画策定ワーキング設置要領
令和3年7月30日
訓令第26号
桜川市総合計画策定ワーキング設置要領(平成17年桜川市訓令第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市総合計画策定委員会設置要綱(平成17年桜川市訓令第75号)第4条の規定により置かれるワーキングチームに関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 ワーキングチームの委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市内に住所を有する者又は市内の事業所等に勤務する者若しくは市内の学校に在学する者
(2) 識見を有する者
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、計画策定完了時までとする。
(代表及び副代表)
第3条 ワーキングチームに委員の互選により、代表及び副代表を置く。
2 代表は会務を総理し、ワーキングチームを代表する。
3 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 ワーキングチームの会議は、必要に応じ総合計画策定委員会委員長又は代表が招集し、代表が会議の議長となる。
2 ワーキングチームは、必要に応じて計画策定に関し担当部課長等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 ワーキングチームは、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、代表が別に定める。
(庶務)
第6条 ワーキングチームの庶務は、企画課が処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。