○桜川市こども見守りボランティア設置要綱

令和3年5月27日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 地域住民と行政機関の連携を図り、登下校時等の児童生徒の安全を確保するため、桜川市こども見守りボランティア(以下「見守りボランティア」という。)を設置する。

(活動)

第2条 見守りボランティアの活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童生徒の登下校時中の見守り及びあいさつ・声かけ運動の推進

(2) 学校周辺、通学路、公園等の巡回

(3) 不審者等の発見時における警察及び学校への連絡

(4) こどもを守る110番の家との情報交換及び情報提供

(5) 青少年健全育成に協力する店舗との情報交換及び情報提供

(6) 不健全ポスター及びすて看板等の発見時の連絡

(選出)

第3条 見守りボランティアの選出は、公募によるものとする。

2 教育長は、応募のあった者に対し適当なものを、見守りボランティア会員証(別記様式)及びベストを貸与する。

(報酬)

第4条 見守りボランティアの報酬は、無報酬とする。

(活動上の留意事項)

第5条 見守りボランティアは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) その職の信用を傷付け、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(2) 会員証を携帯し、身分の証明を求められたときは、当該会員証を提示しなければならない。

(3) 指定のベストを着用し活動する。

(4) 巡回中は、見守りボランティア自身の安全確保を第一とする。

(会議)

第6条 教育長は、必要に応じて見守りボランティアを招集することができる。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

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桜川市こども見守りボランティア設置要綱

令和3年5月27日 教育委員会告示第10号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年5月27日 教育委員会告示第10号