○桜川市訪問型家庭教育支援事業実施要綱

令和3年4月27日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における主体的な家庭教育が困難となっている家庭への支援並びに家庭及び子どもを地域で支える取組を推進するため、訪問型家庭教育支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の内容)

第2条 桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 次条に規定する支援チームによる家庭への訪問

(2) 家庭教育の支援に関する情報の収集及び提供

(3) 家庭教育に関する相談体制の整備

(4) 前各号に掲げるもののほか家庭教育の支援に関し教育委員会が必要と認める事業

(支援チームの設置)

第3条 支援事業を実施するため、地域の人材を活用した桜川市訪問型家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を教育委員会に置く。

(支援内容)

第4条 支援チームは、地域の子育て経験者、家庭教育の専門家その他関係機関等と連携を図りながら、教育委員会の指示及び訪問を希望する者からの申出に応じて家庭を訪問し、子育てに関する情報及び学習機会を提供するとともに、家庭教育に関する支援及び相談を行うものとする。

(支援チームの組織)

第5条 支援チームは、桜川市訪問型家庭教育支援員(以下「支援員」という。)10人以内をもって組織する。

2 支援員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育又は児童福祉に関し、優れた識見を有する者

(2) 民生委員児童委員

(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める者

(支援員の任期)

第6条 支援員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(協議会の設置)

第7条 支援事業を円滑に実施するため、桜川市訪問型家庭教育支援推進協議会(以下「協議会」という。)を教育委員会に置く。

(協議会の所掌事項)

第8条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域における家庭教育に係る支援のニーズの把握に関すること。

(2) 市、関係機関、団体等の関連事業並びに活動可能な関係組織及び人材の把握に関すること。

(3) 支援事業の取組に関する指導、助言、検証等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか支援事業の目的を達成するために教育委員会が必要と認めること。

(協議会の組織)

第9条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 児童福祉関係者

(3) 市校長会の代表者

(4) 市長部局の職員

(5) 市教育委員会職員

(6) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 公職等にあることの理由で委嘱又は任命された委員は、当該理由がやんだときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、支援員その他の委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料を提出させることができる。

(守秘義務)

第13条 支援員及び委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第14条 支援チーム及び協議会の庶務は、教育委員会生涯学習主管課において処理する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか支援事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市訪問型家庭教育支援事業実施要綱

令和3年4月27日 教育委員会告示第9号

(令和3年4月27日施行)