○桜川市子育てのための施設等利用給付認定等に関する要綱
令和3年6月30日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2の規定に基づく子育てのための施設等利用給付を実施するにあたり、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 施行規則第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。
(1) 法第30条の4第1号に規定する子どもは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)によるものとする。
(2) 法第30条の4第2号及び第3号に規定する子どもは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)によるものとする。
(認定の通知等)
第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)によるものとする。
(認定の有効期間)
第5条 施行規則第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が認める期間とする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が定める期間とする。
(現況の届出)
第6条 施行規則第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第5号)とする。
(変更の届出)
第7条 施行規則第28条の12第1項の届書は、第3条に規定する様式を使用するものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第8条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(施設等利用費の請求)
第9条 施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)第56条第1項の領収証
(2) 府令第56条第2項の特定子ども・子育て支援提供証明書
(3) 請求金額の内訳の分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(法定代理受領に係る請求)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、法第30条の11第3項の規定により、施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に対して支払うことができる。
2 前項の場合においては、施設等利用費の支給を受けようとする特定子ども・子育て支援提供者は、府令第57条の規定により読み替えて適用する府令第56条第2項の特定子ども・子育て支援提供証明書のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第8号)
(2) 請求金額の内訳が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、施設等利用費の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)