○桜川市生活相談員設置要綱

令和3年5月21日

告示第85号

(設置)

第1条 地域住民の人権問題に対する理解と生活の改善及び向上を図るために、生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の定数)

第2条 相談員の定数は、若干名とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、社会的信望があり職務上必要な識見と熱意を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(職務)

第4条 相談員は、次の職務を行う。

(1) 地域住民の人権に関わる相談や生活上の相談に応じて、関係行政機関と連携を保ちながら助言指導を行う。

(2) 市の人権同和対策事業に対する協力を行う。

(任期)

第5条 相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 相談員が欠けた場合の補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密保持)

第6条 相談員及び相談員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

桜川市生活相談員設置要綱

令和3年5月21日 告示第85号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年5月21日 告示第85号