○桜川市サイクルサポートステーション登録要綱
令和3年4月28日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、つくば霞ヶ浦りんりんロードの利活用の一環として、スポーツバイク利用者に物品等(以下「貸与物品」という。)の貸し出しサービス及び情報を提供する施設を桜川市サイクルサポートステーションとして登録を促進し、観光消費の増加及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 桜川市サイクルサポートステーション 次に該当しない施設又は事業所等であり、第5条第2項に規定する承認通知を受けた者をいう。
ア 桜川市内に住所又は主たる事業所を有していないこと
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員に該当すること
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第8号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行うこと
エ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行うこと
オ 特定の政党しくは宗教団体支援若しくは支援するおそれがあること
カ 桜川市の指名停止措置を受けていること
キ 法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行うこと
ク 桜川市の信用又は品位を害すると認められる行為を行うこと
(2) 貸与物品 ステッカー、サイクルラック、空気入れ及び自転車用工具をいう。
(3) サイクリスト 市内で自転車を利用する者をいう。
(登録要件)
第3条 登録の要件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 桜川市貸与物品により、「桜川市サイクルサポートステーション」であることを明示すること。
(2) 桜川市の情報及びサイクリスト等に必要な機能を提供することができる場所であること。
(3) 駐輪スペースを確保すること。
(4) サイクリストへのトイレを無償で使用させること。
(登録料)
第4条 登録料は、無料とする。
(登録の申請及び承認)
第5条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市サイクルサポートステーション登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 登録の期限は、定めないものとする。
(貸与物品等について)
第6条 貸与物品の貸与は、桜川市が無償で行うものとする。
2 貸与物品は、各1点を上限とする。
3 承認通知を受けた者(以下「登録施設」という。)は、貸与物品を良好な状態で管理しなければならない。
4 登録施設は、貸与物品を本来の趣旨に反しての使用及び無断での改造、転貸、売却、廃棄等をしないこととする。
5 貸与物品の設置及び管理にかかる費用は、登録施設が負担するものとする。
(登録の解除)
第8条 登録施設は、やむを得ない事情により登録の辞退を申し出る場合は、桜川市に対して桜川市サイクルサポートステーション登録解除申出書(様式第7号)を提出し、貸与物品を返却することとする。
(補則)
第9条 登録施設は、桜川市が情報発信媒体等を作成する場合において、情報の提供に同意するものとする。
2 登録施設において事故・トラブルが生じた場合、各施設又は事業所等において責任を負い解決することとする。
附則
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)