○桜川市新型コロナウイルス感染症予防接種交付金交付要項

令和3年4月13日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条に定める新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施する施設を支援するため、桜川市新型コロナウイルス感染症予防接種交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 桜川市新型コロナウイルス感染症予防接種交付金の交付(以下「交付金」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施を承諾した市内の医療機関等(以下「接種施設」という。)

(2) 市が設置運営する新型コロナワクチン接種会場(以下「接種会場」という。)へ医療従事者等の派遣を承諾した医療機関(以下「派遣元医療機関」という。)

(令3告示103・全改)

(対象経費)

第3条 前条第1号に該当する対象者において交付金の対象となる経費は、次の表のとおりとする。ただし、前条第1号に掲げる接種施設が同条第2号に該当する医療従事者等の派遣を承諾した場合は、次項のとおりとする。

対象区分

対象経費

基準額

健康観察に要する費用

ワクチン接種後における被接種者の健康観察の実施に係る経費相当額

接種1日当たり

5,000円

事務処理に要する費用

ワクチン接種事務に当たり医療機関の負担となる各種事務処理に係る経費相当額

接種1回当たり

300円

ワクチン管理に要する費用

超低温冷凍庫によるワクチンの管理に係る経費相当額

接種1日当たり

5,000円

薬品類の調達に要する費用

ワクチン接種に当たり医療機関において必要となる薬品類等について、市が必要と認めた経費相当額

予算の範囲内で必要と認めた経費相当額

小児への接種に要する費用

6~11歳の小児へのワクチン接種に当たり医療機関の負担となる問診、説明及び経過措置に係る割増経費相当額

接種1回当たり

726円

2 前条第2号に該当する対象者において交付金の対象となる経費は、次の表のとおりとする。

対象区分

対象経費

基準額

医師派遣に要する費用

接種会場への医師派遣に要する経費相当額

1人1時間当たり

15,000円

看護師等派遣に要する費用

接種会場への看護師等派遣に要する経費相当額

1人1時間当たり

2,760円

事務職員等派遣に要する費用

接種会場への事務職員等派遣に要する経費相当額

1人1時間当たり

2,000円

(令3告示103・令4告示27・一部改正)

(実績報告及び交付金の請求)

第4条 対象者は、前条に規定する交付金を請求するときは、原則、実施した月の翌月10日までに、次の各号に定める様式に予診票又は経費の金額が分かる書類等を添えて、市長に報告及び請求するものとする。

(1) 接種施設 新型コロナウイルス感染症予防接種実施報告書兼請求書(様式第1号)

(2) 派遣元医療機関 桜川市が設置運営する新型コロナワクチン接種会場への医療従事者等派遣事業実施報告書兼請求書(様式第2号)

2 前項の実績報告及び請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

(令3告示103・全改)

(証拠書類の整理保管)

第5条 交付金を受領した者は、交付金に係る帳簿類及び証拠書類を整理し、当該事業年度終了後5年間保管しなければならない。

(令3告示103・追加)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示103・旧第5条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・全改)

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(令3告示103・追加、令4告示47・一部改正)

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桜川市新型コロナウイルス感染症予防接種交付金交付要項

令和3年4月13日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年4月13日 告示第74号
令和3年7月1日 告示第103号
令和4年3月1日 告示第27号
令和4年3月29日 告示第47号