○桜川市特別支援教育就学奨励費支給事務取扱要綱

令和3年3月29日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を推進し、義務教育の円滑な実施に資するため、小学校、中学校又は義務教育学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)へ就学する児童又は生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費補助金(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学奨励費を支給する対象者は、市内に住所を有し、特別支援学級に在学する児童及び生徒の保護者又は教育委員会が特別な事情があると認める者とする。

(令4教委告示4・一部改正)

(支給対象項目)

第3条 就学奨励費の支給対象項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 修学旅行費

(3) 校外活動等参加費(宿泊なし)

(4) 校外活動等参加費(宿泊あり)

(5) 学用品等購入費

(6) 新入学児童生徒学用品費等

(7) オンライン学習通信費

(支給限度額)

第4条 就学奨励費の支給限度額は、特別支援教育就学奨励費補助金に係る国庫補助限度単価に基づき教育委員会が別に定めるものとする。

(申請手続)

第5条 校長は、教育長が定めた日までに支給の対象となる児童生徒を桜川市特別支援学級在籍者名簿(様式第1号)により報告しなければならない。

2 特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者は、教育長の定めた日までに桜川市特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書兼申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を校長を経由して提出しなければならない。

3 保護者は、請求及び受領等の権限を委任状(様式第2号裏面)により校長に委任するものとする。

(支給区分の決定)

第6条 教育委員会は、申請書を受理したときは、当該申請について、その内容を審査し、就学奨励費を支給の認定(以下「支給認定」という。)の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により支給認定の可否を決定したときは、桜川市特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書(様式第3号)により校長へ通知し、校長は、当該申請者に支給認定の可否を報告するものとする。

(支給の辞退)

第7条 保護者は、前条にかかわらず、申請書中「申請・辞退欄」により辞退することができる。

(支給の制限)

第8条 就学奨励費の支給額(以下「支給額」という。)は、第3条に定める経費について、次の各号に該当する場合は支給しない。

(1) 保護者等の属する世帯が特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号及び第2号に該当しない場合

(2) 児童又は生徒が要保護及び準要保護者児童生徒に認定されている場合

(3) 児童又は生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設に入所し、当該施設について就学に係る措置費を受けている場合

(就学奨励費の支給)

第9条 第5条第3項の委任を受けた校長は、請求書(様式第4号)により、教育委員会に請求するものとする。

2 校長は、就学奨励費の振込みがあったときは、速やかにその旨を当該認定保護者に通知するとともに、当該認定保護者に支給するものとする。

(支給認定の取消し等)

第10条 教育委員会は、就学奨励費の支給認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その支給認定を取り消すものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により就学奨励費の支給を受けたとき。

2 教育委員会は、前項第2号の規定により就学奨励費の支給を受けた者に対し、支給を受けた援助費の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(プライバシーの保護)

第11条 この要綱による就学奨励事務に携わる者は、申請者及び児童生徒のプライバシーの保護に留意しなければならない。

(書類の保存)

第12条 教育長及び校長は、常に関係書類を整理し、5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4教委告示5・一部改正)

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(令4教委告示5・一部改正)

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桜川市特別支援教育就学奨励費支給事務取扱要綱

令和3年3月29日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)