○桜川市部活動指導員配置要綱
令和3年1月26日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桜川市立中学校及び義務教育学校後期課程(以下「中学校」という。)における部活動の円滑な運営及び教員の「働き方改革」の実現を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の職務、配置、服務その他の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第3条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間内で教育委員会が定める。
(令4教委告示7・一部改正)
(職務)
第4条 指導員は、配置される中学校の校長(以下「校長」という。)の監督のもと、部活動の指導方針及び指導計画に基づき、次の各号に掲げる職務を行うことができる。
(1) 技術指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導
(3) 学校外での活動(大会及び練習試合等)の引率
(4) 用具及び施設の点検並びに管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 前各号に掲げるもののほか、部活動の実施に関し校長が必要と認める事項に関すること
(指導員の要件)
第5条 指導員は、次の1号から3号に掲げる全ての要件に該当し、かつ4号から7号のいずれかに該当する者の中から教育委員会が任用する。
(1) 地方公務員法第16条又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条の欠格事項に該当しない者
(2) 校長が、指導者としてふさわしい人格を有していると判断した者
(3) 当該年度4月1日現在の年齢が満20歳以上の者
(4) 教員免許を授与された経験がある者
(5) 運動部活動の職務を行う指導員について、同部活動種目の公益財団法人日本スポーツ協会等の中央競技団体認定の指導者資格を有していること。
(6) 文化部活動の職務を行う指導員について、指導する内容においての専門的な知識及び技能を有していること。
(7) 学校教育法第1条に規定する学校において、指導経験がある者
(令4教委告示7・一部改正)
(配置の申請及び決定)
第6条 校長は、指導員を必要とするときは、部活動指導員配置申請書(様式第1号)により、桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請するものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 1日の指導時間は、平日は2時間、休日は3時間を限度とする。ただし、大会及び練習試合等の指導や引率を行う場合は、この限りではない。
2 指導員の勤務時間は、年240時間以内とする。
3 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りについては、校長が行う。
(令4教委告示7・一部改正)
(服務)
第8条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 指導員の報酬は、勤務1時間当たり1,600円とする。
2 前項に定めるもののほか、指導員の報酬及び費用弁償の支給については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。
(休暇)
第10条 指導員の休暇については、桜川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桜川市規則第18号)の定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(解職)
第11条 教育委員会は、指導員が心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときには、任用を解くことができる。
(勤務実績の報告)
第12条 指導員は、校長の指定する日までに、部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示7・全改)
(令4教委告示5・一部改正)