○桜川市女性学級設置要項

令和2年3月27日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この要項は、桜川市内に在住する成人女性の地位の向上を図るため、めまぐるしく変動する現代社会で、地域女性がもつ生活上の課題を幅広く学習し、より良い家庭、地域、社会づくりに寄与するとともに、女性リーダーの育成を目的として開設する桜川市女性学級(以下「女性学級」という。)の決定、開設、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(決定の条件)

第2条 女性学級は、原則として次の全ての条件を満たすこととする。

(1) 10人以上の女性をもって構成すること。

(2) 年間5回以上の学習時間を確保すること。

(決定の申請)

第3条 女性学級の代表者は、女性学級の決定を受けようとするときは、桜川市女性学級申請書(様式第1号)に学級生名簿(様式第2号)を添えて、毎年5月31日までに教育委員会に申請するものとする。

(学級(団体)の決定)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、適当であると認めたときは、速やかに学級(団体)の決定をし、桜川市女性学級決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 第2条に規定する条件による適否

(2) 学習目的の適否

(計画の変更承認等)

第5条 女性学級の決定を受けた代表者(以下「決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく桜川市女性学級(学習計画変更)申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学習計画等の内容を変更しようとするとき。

(2) 学習計画等を中止しようとするとき。

(3) 学級の開催等の遂行が困難となったとき。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合には、学級(団体)の決定を取り消し、又は変更することができる。

(令3教委告示5・追加)

(決定の申請の取下げ)

第6条 決定者は、第4条の規定による通知を受けた場合において、やむを得ないと認められるときは、当該学級(団体)の決定内容の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該学級(団体)の決定はなかったものとみなす。

(令3教委告示5・追加)

(開講の期間)

第7条 女性学級の期間は、一の女性学級について、前条の規定による決定の日から翌年3月31日までとし、原則として毎年6月30日までに女性学級を開講するものとする。

(令3教委告示5・旧第5条繰下)

(総会)

第8条 一の女性学級ごとに、当該女性学級の全学級生をもって構成する総会を設けるものとする。

2 総会は、当該女性学級の代表者が招集し、その議長となる。

3 総会は、次の事項を議決する。

(1) 学習計画及び学習報告に関する事項

(2) 予算及び決算に関する事項

(3) 役員の選任に関する事項

(4) その他の重要事項

(令3教委告示5・旧第6条繰下)

(役員)

第9条 一の女性学級ごとに、次に掲げる役員を置くことができる。

(1) 学級長 1人

(2) 副学級長 1人

(3) 会計 1人

(4) 運営委員 若干人

(5) 会計監査 1人

2 前項の役員は、総会において、学級生の中から互選により定める。

3 学級長は、当該女性学級の運営及び事務を総理し、当該女性学級を代表する。

4 副学級長は、学級長を補佐し、学級長に事故があるとき又は学級長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会計は、当該女性学級の経理を担当し、予算及び決算を総会に提出する。

6 運営委員は、他の役員とともに、当該女性学級の学習内容等の企画立案及び実施並びに学級運営に携わる。

7 会計監査は、当該女性学級の経理事務を監査し、その結果を総会に報告する。

8 役員の任期は、第5条に規定する決定期間内とする。ただし、再任を妨げない。

9 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令3教委告示5・旧第7条繰下)

(役員の報告)

第10条 学級長は、当該女性学級の役員を選出したときは、速やかに桜川市女性学級役員報告書(様式第5号)により教育委員会に報告するものとする。

(令3教委告示5・旧第8条繰下・一部改正)

(助言及び指導)

第11条 教育委員会は、女性学級の開設及び学習の目的達成のため、市内公民館等の施設を使用させ、指導及び助言をすることができる。

(令3教委告示5・旧第9条繰下)

(学級費の徴収)

第12条 女性学級は、学級運営に要する費用に充てるため、必要に応じて学級生から学級費を徴収することができる。

(令3教委告示5・旧第10条繰下)

(会計年度)

第13条 女性学級の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(令3教委告示5・旧第11条繰下)

(帳簿等の整備)

第14条 女性学級は、次に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 学級生名簿(様式第2号)

(2) 学級日誌(様式第6号)

(3) 学習出席簿

(4) 学級費収支予算書

(5) 学級費収支決算書

(6) 金銭出納簿

(令3教委告示5・旧第12条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか女性学級の運営等に関し必要な事項は、学級長が別に定める。

(令3教委告示5・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

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(令3教委告示5・一部改正)

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(令3教委告示5・追加)

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(令3教委告示5・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令3教委告示5・旧様式第5号繰下・一部改正)

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桜川市女性学級設置要項

令和2年3月27日 教育委員会告示第13号

(令和3年3月29日施行)