○桜川市地域商社運営補助金交付要項
令和3年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要項は、桜川市地域商社運営補助金(以下「本補助金」という。)について、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、地域商社の運営に要する経費の一部を補助することにより、地域の農業者及び事業者の受発注機会の拡大を図り、地域産業の底上げや地域経済の活性化に寄与する取組を促進させることを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要項において、「地域商社」とは、地域の生産者及び事業者の販路拡大を支援するために、受発注機能及び決済機能並びにコンサルティング機能を持ち、既存の商品、産品に加えて市場化されずに眠るポテンシャルの高い地域資源の販路開拓を担い、地域に従来以上の収益を呼び込み、その収益を生産者等に還元する活動を行う組織のことを言う。
(補助の対象)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、桜川市地域商社設立準備協議会が設立した地域商社(以下「補助対象者」という。)とし、交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う次の事業とする。
(1) 地域商社運営事業(ただし、労働契約が結ばれた労働者に係る賃金及び手当並びに社会保険料等の人件費を除く。)
(2) その他目的を達成するために市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は事業の完了後、請求に基づき交付する。ただし、必要に応じ概算払により交付することができるものとする。
(実績報告)
第9条 補助金等交付決定通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内、又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、精算額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額について補助事業者に返還を求めるものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(書類等の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(立入調査等)
第14条 市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため、補助事業者に対し必要な事項を指示することができる。
2 市長は、補助事業完了後必要があるときは、補助事業者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の経理、帳簿書類等を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(調査及び返還命令)
第15条 市長は、補助金の適正を期するため、補助事業者に対し報告を求め、又は必要な帳簿書類等を調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)