○桜川市自殺対策推進本部設置要綱
令和3年3月26日
告示第52号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、桜川市における生きることの包括的な支援を推進するとともに、各部局が連携して自殺対策を総合的かつ統一的に進めるため、桜川市自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 桜川市きらり健康プランに定める自殺対策推進計画の進捗管理に関すること
(2) 自殺対策に係る業務の関係部局の総合調整に関すること
(3) その他自殺対策の推進に関すること
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 部長(桜川市行政組織条例(平成17年桜川市条例第6号)第2条各号に掲げる部の長をいう。)
(3) 会計管理者
(4) 市議会の事務局の事務局長
(5) 教育部長
(職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部の会議の進行は、本部長又は本部長が指名した者が行う。
3 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(桜川市自殺対策推進庁内連絡会の設置等)
第6条 自殺対策の円滑な推進を図るため、本部に桜川市自殺対策推進庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会の対象となる部署は、別表のとおりとし、関係部署及び関係機関と連携するように努めるものとする。
3 連絡会は、本部の所掌事項に関し協議及び調整を行うとともに、本部の決定した事項の実施に関し必要な事項を処理する。
4 連絡会の構成員は、別表に掲げる課等に属する職員をもって充てる。
5 庁内連絡会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
市長公室 | 秘書広報課、企画課、職員課 |
総務部 | 総務課、財政課、税務課、収税課、防災課、総合窓口課 |
総合戦略部 | ヤマザクラ課、地域開発課 |
市民生活部 | 市民課、国保年金課、生活環境課 |
保健福祉部 | 社会福祉課、児童福祉課、やまと認定こども園、高齢福祉課、介護保険課、健康推進課 |
経済部 | 農林課、商工観光課、 |
建設部 | 建設課、都市整備課 |
上下水道部 | 水道課、下水道課 |
会計課 | 会計課 |
市議会事務局 | 市議会事務局 |
教育委員会 | 学校教育課、学校給食センター、教育指導課、生涯学習課、スポーツ振興課、文化財課 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局 |