○桜川市土地利用基本条例の規定による立地調整協議制度細則

令和3年3月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市土地利用基本条例施行規則(平成30年桜川市規則第28号。以下「施行規則」という。)第29条の規定に基づき、立地調整協議の運用に関し必要な技術的細目を定める。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号。以下「条例」という。)及び施行規則の例による。

(立地調整協議申出書及びその添付図書の提出部数)

第3条 施行規則第12条第1項に規定する立地調整協議申出書(以下単に「立地調整協議申出書」という。)及びその添付図書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)とする。ただし、立地調整指針において土地利用調整委員会の検討を経ることとされているときは、15部(正本1部及び副本14部)とする。

2 前項ただし書の規定は、立地調整協議申出書及びその添付図書の内容を記録した電磁的記録を添付する場合にあっては、適用しない。

(令4告示172・一部改正)

(立地調整協議申出書の添付図書)

第4条 立地調整協議申出書の添付図書は、次のとおりとする。ただし、これにより難い正当な理由があるときは、その旨を記載した書面をもって代えることができる。

(1) 委任状(代理人をして提出を行わせる場合に限る。)

(2) 設計説明書(様式第1号)

(3) 事業計画の概要を記載した書面

(4) 協議申出地位置図

(5) 協議申出地区域図

(6) 協議申出地土地明細表(様式第2号)

(7) 立地行為の計画に係る土地の公図の写し

(8) 立地行為の計画に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(9) 立地行為の設計図

(10) 公共施設の新旧対照図

(11) 雨水排水流量計算書(協議申出地に係る雨水を有効に排出するとともに、その排出によって当該協議申出地及びその周辺の地域に溢水等による被害を生じさせないことの裏付けとなる計算書をいう。)

(12) 建築物の各階平面図及び立面図

(13) その他市長が必要と認める図書

2 前項第4号に掲げる協議申出地位置図は、縮尺50,000分の1以上の地形図に協議申出地の位置を表示したものとする。

3 第1項第5号に掲げる協議申出地区域図は、縮尺2,500分の1以上の平面図に協議申出地の区域とその区域を明らかにするために必要な範囲内で市の区域界並びに市の区域内の字の境界及び土地の地番及び形状を表示したものとする。

4 第1項第9号に掲げる立地行為の設計図は、別表のとおりとする。

(報告書等及びこれらの添付図書の提出部数)

第5条 第3条に定めるもののほか、条例施行規則及びこの告示の規定により市長に提出する報告書、届出書、見解書及び願出書並びにこれらの添付図書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)とする。

(区長の意見書)

第6条 施行規則第16条第10項に規定する報告書(次に掲げる立地行為の計画に係るものに限る。)には、協議申出地の存する区の区長の意見書を添付しなければならない。ただし、これにより難い正当な理由があるときは、その旨を記載した書面をもって代えることができる。

(1) 立地調整指針(工場)(令和3年桜川市告示第69号)の適用を受ける立地行為にあっては、工場の延べ面積が1,500平方メートル超であるもの

(2) その他市長が必要と認めるもの

(立地調整協議処理台帳)

第7条 担当職員は、立地調整協議に係る事務を処理したときは、立地調整協議処理台帳(様式第3号)に所定の事項を記載しなければならない。

2 立地調整協議処理台帳は、会計年度ごとに調製し、管理するものとする。

(保存年限)

第8条 条例第18条に定める協議書の保存年限は、永年とする。

2 前項に定めるもののほか、立地調整協議に係る文書の保存年限は、30年(取下げがあった事案に係るものについては、5年)とする。ただし、特別の事情があるときは、延長を妨げない。

(令4告示45・一部改正)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の文書の保存年限に関する規定は、この告示の施行の際現に保存されている文書についても適用する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、協議申出地の境界、協議申出地内及びその周辺の公共施設並びに樹林地帯及び切土又は盛土を行う部分の表土の状況

2,500分の1以上

1 地形を示す等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

2 樹林地帯及び表土の状況にあっては、1ヘクタール以上の規模の立地行為について記載すること。

土地利用計画図

協議申出地の境界、公共施設の位置及び形状、予定される建築物の用途及び敷地の形状、公益施設の位置、樹林地帯の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

1,000分の1以上


造成計画平面図

協議申出地の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対して30度を超える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示すること。

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界、協議申出地の境界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上


給水施設計画平面図

協議申出地の境界、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消防水利の位置

500分の1以上


崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法

50分の1以上

1 切土後の土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖若しくは盛土後の土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした後の土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。

2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項の明示を省略することができる。

擁壁の構造図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法

50分の1以上


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桜川市土地利用基本条例の規定による立地調整協議制度細則

令和3年3月26日 告示第44号

(令和4年11月25日施行)