○桜川市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱

令和3年3月18日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づく桜川市子ども家庭総合支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に規定する用語の意義は、法及び国要綱に規定する用語の例による。

(設置)

第3条 市長は法第10条の2の規定に基づき、桜川市こども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 桜川市子ども家庭総合支援拠点

(2) 所在地 桜川市岩瀬64番地2 桜川市役所内

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、桜川市とする。

2 市長は、事業の一部を社会福祉法人その他の適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、本市の区域内に居住する子どもとその家庭及び妊産婦等とする。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、国要綱に基づき、次に掲げるものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(職員)

第7条 支援拠点に、国要綱に基づき、事業の実施に必要な職員を置くものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

桜川市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱

令和3年3月18日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月18日 告示第36号