○桜川市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和3年3月3日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年閣議決定)に基づく桜川市成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)を実施し、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断力が十分でない人の権利や財産を守り、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、桜川市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められた者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の利用の促進に関する業務。

(2) 成年後見制度の普及啓発に関する業務。

(3) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関する業務。

(4) 成年後見人、保佐人又は補助人の支援に関する業務。

(5) その他市長が必要と認める業務。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住する者及びその家族とする。

(利用促進協議会)

第5条 市長は、専門職団体など地域の関係者が連携し、地域課題の検討・調整・解決に向け継続的に協議する場として、桜川市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関する事項は、市長が別に定めるものとする。

(中核機関)

第6条 市長は、地域連携ネットワークの整備及び協議会の適切な運営等に中核的役割を果たす機関として中核機関を設置する。

2 中核機関は、第3条各号に掲げる業務を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

桜川市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和3年3月3日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月3日 告示第27号