○桜川市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施要綱

令和3年1月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の認定を受けた地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 次のいずれにも該当する法人をいう。

 桜川市の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人

 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項(同法146条第1項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人又は連結親法人(同法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。)若しくは当該連結親法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。)がある連結子法人(同法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいい、同条第16号に規定する連結申告法人に限る。)

(3) 寄附金 寄附対象法人が行う寄附対象事業に関連する寄附で、その額が一の寄附ごとに10万円以上のものをいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附対象事業に関連する寄附の申出を行おうとするときは、桜川市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(寄附の受領)

第4条 市長は、寄附対象法人から寄附金を受けたときは、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、当該法人に対し、同規則別記様式第三による当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を交付するものとする。

2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附対象法人から寄附金を受けた場合において、寄附対象事業の事業費が確定したときは、当該法人に対し、桜川市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(寄附金台帳)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

桜川市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施要綱

令和3年1月28日 告示第8号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和3年1月28日 告示第8号