○桜川市統括保健師設置規程

令和3年3月24日

訓令第15号

(設置)

第1条 桜川市において保健師が処理すべき業務(以下「保健師業務」という。)を組織横断的に調整し、その効果的かつ効率的な処理を図るため、統括保健師を置く。

2 統括保健師を補佐させるため、統括保健師補佐を置くことができる。

(担当事務等)

第2条 統括保健師の担当事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 複数の部課に関係する保健師業務について当該部課間の連絡調整及び情報共有を行うこと。

(2) 保健師に対し技術的な指導を行うこと。

(3) 研修その他の保健師の人材育成に係る企画及び立案並びにその実施を行うこと。

(4) その他市長が特に必要と認めること。

2 統括保健師補佐の担当事務は、統括保健師を補佐することとする。

3 統括保健師補佐は、統括保健師に事故があるときは、その職務を代理する。

(指揮監督)

第3条 統括保健師及び統括保健師補佐は、その担当事務を処理するに当たっては、所属長の指揮監督を受けるものとする。

(指名等)

第4条 市長は、保健師業務の経験を有する保健師のうちから、統括保健師及び統括保健師補佐を指名する。

2 統括保健師の定数は、1名とする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、統括保健師及び統括保健師補佐に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

桜川市統括保健師設置規程

令和3年3月24日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
令和3年3月24日 訓令第15号