○桜川市職員宿舎貸与規程
令和3年3月18日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対して宿舎を貸与する場合の必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員宿舎」とは、職員(特別職の職員を含む。以下同じ。)及びその家族の居住の用に供するため、市が借り上げる建物及び部屋(自動車の保管場所を含む。)をいう。
(貸与の資格)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員で、通勤圏内(通常の経路及び方法により算定した通勤距離が60キロメートル未満の圏内のことをいう。)に住宅を有しない者に対し、職員宿舎を貸与することができる。
(1) 研修等のために県外に所在する国その他の団体若しくは機関又は民間企業へ派遣される者で、派遣先の宿舎を利用することができないもの。
(2) 本市の特別職の要請により、将来帰任することを条件として、国その他の団体又は機関を退職し、本市の特別職の職員として任用された者。
(3) その他市長が特に認める者。
(令4訓令2・一部改正)
(管理事務)
第4条 職員宿舎の借受け及び職員の入居に係る事務は、人事主管課が所掌する。
2 職員宿舎の借受けに要する賃借料、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに相当するものについては、市が負担する。
(貸与の手続き等)
第5条 職員宿舎の貸与を希望する者は、職員宿舎貸与申請書(様式第1号)に住民票、希望する住宅の規模、間取り及び家賃等の確認できる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(使用料等)
第6条 市長は、職員宿舎の貸与を決定したときは、当該決定した者(以下「入居者」という。)から使用料を徴収する。
2 職員宿舎の使用料は、月額とし、国家公務員宿舎法施行令(昭和3年政令第341号)第13条第1項に規定する使用料の算定方法により算定した額の2分の1に相当する額に、共益費及び駐車料等の設備利用のために要する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 月の中途において、職員宿舎に入居し、又は退去した場合におけるその月の使用料は、日割計算による額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 入居者は、前項の規定により定められた使用料を毎月末日までに納入しなければならない。
(1) 第3条第1項第2号の規定により本市の特別職の職員として任用され、職員宿舎を使用するとき。
(2) 入居者の責めに帰すべき理由によらないで相当期間職員宿舎を使用することができないとき。
(3) 入居者が被災し、職員宿舎の使用料の支払が困難であると認められるとき。
(4) その他特に必要と認められるとき。
6 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道等の使用料(基本料金を含む。)
(2) 職員宿舎内外の清掃及び汚物処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員が負担することが適当と認められる費用
(令4訓令2・一部改正)
(入居者の義務)
第7条 入居者は、職員宿舎について善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(禁止事項)
第8条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員宿舎を模様替え又は増改築をすること。
(2) 職員と生計を異にする同居人をおくこと。
(3) 職員宿舎を第三者に使用させること。
(4) 居住目的以外に職員宿舎を使用すること。
(原形復旧等)
第9条 入居者は、職員宿舎を滅失し、又は毀損したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において入居者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(明渡し)
第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 第3条に規定する貸与の資格を失ったとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) その他市長が特に認めるとき。
3 前2項の場合において、職員は、移転料その他の損害賠償を請求することができない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、職員宿舎に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。