○桜川市マスコットキャラクター選考委員会設置要綱

令和3年1月8日

訓令第1号

(設置)

第1条 合併15周年記念事業として募集するマスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)について、厳正なる審査及び選考を行うため、桜川市マスコットキャラクター選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会はキャラクターの選考にあたり、次に掲げる事項を所掌する。

(1) キャラクターのデザインの選考に関すること。

(2) キャラクターの愛称の選考に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、選考に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから構成する。

(1) 市議会の代表者

(2) 市商工会の代表者

(3) 市観光協会の代表者

(4) 女性団体の代表者

(5) 桜川応援大使の代表者

(6) 市長

(7) 教育長

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事項の処理が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長には市長を、副委員長には教育長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選考会議)

第6条 委員長は、委員会を招集し会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市長公室企画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、第2条に規定する事項の処理が終了した日をもってその効力を失う。

桜川市マスコットキャラクター選考委員会設置要綱

令和3年1月8日 訓令第1号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年1月8日 訓令第1号