○桜川市青少年相談員設置規則

令和3年3月26日

規則第22号

(目的)

第1条 桜川市の青少年対策の総合的な推進を図るため、茨城県青少年相談員設置要綱に基づき、青少年相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(人員)

第2条 相談員の人数は、41人以内とする。

(性格)

第3条 相談員は、民間の有志者等とする。

2 市における青少年対策推進について中核として活動するものとする。

(任務)

第4条 青少年の実態を把握し、青少年に関する各般の問題について相談に応ずるとともに、その指導及び解決に努める。

2 青少年団体の指導と組織化及び運営について積極的な活動の助長促進をはかる。

3 非行少年の発見に努め、その措置については、それぞれの関係機関と密接に連携し、その機能を助けるとともに必要に応じその青少年及び家庭を指導する。

4 地域における組織化及び活動の促進をはかり、青少年対策推進については、その中核として積極的に活動するとともに関係機関の行う業務についても協力する。

5 その他青少年の保護育成に努める。

(委嘱)

第5条 市長は、次の各号の資格要件を有する者の中から適任者を委嘱する。

(1) 桜川市内に居住し、又は勤務し、地域住民の信頼があり、その協力を得られる者

(2) ひろく青少年の実情に通じ青少年に対して深い愛情と理解を有し、青少年と一体となって青少年の健全育成に強い熱意をもって行動している者

(3) 個別指導、集団指導等について若干の知識と技術を有し、従来から青少年保護及び育成等に従事してきた者

2 前項により相談員を委嘱した場合には、相談員の証(別記様式)等を交付するものとする。

3 相談員は、任期満了、辞退、転居その他の事由により相談員でなくなったときは、相談員の証等を市長に返納するものとする。

(任期)

第6条 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(役員)

第7条 相談員の代表として次の役員を置き、相談員の互選により選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(役員の任務)

第8条 会長は、相談員を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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桜川市青少年相談員設置規則

令和3年3月26日 規則第22号

(令和3年3月26日施行)