○桜川市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和3年3月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和3年桜川市条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 条例第5条に規定する配偶者同行休業の承認の申請(次項において「申請」という。)は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要と認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業をしている職員は、職務に復帰するものとする。

(変更の届出)

第5条 条例第9条に規定する届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号次項において「変更届」という。)により行うものとする。

2 配偶者同行休業をしている職員は、前項の場合のほか、配偶者や外国滞在中の住所等の申請書の記載事項に変化があった場合は、変更届により届け出なければならない。

(職務復帰後における最初の昇給日)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める日は、桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年桜川市規則第29号)第16条に規定する昇給日とする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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桜川市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和3年3月26日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)