○桜川市職員の自己啓発等休業に関する規則
令和3年3月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年桜川市条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果を挙げるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の30日前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
2 条例第7条第2項に規定する規則で定める特別な事情は、大学等課程の履修の成果を特にあげる必要性が生じたこと、国際貢献活動における特段の必要性が生じたこと、その他の自己啓発等休業の期間の延長を申請する際に予測することができなかった事実が生じたこととする。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における最初の昇給日)
第7条 条例第10条の規則で定める日は、桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年桜川市規則第29号)第16条に規定する昇給日とする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。