○桜川市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和3年3月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和3年桜川市市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 職員は、高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を、休業を始めようとする日の30日前までに所属長の承認を受け、任命権者に提出しなければならない。

2 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を予定している全期間について行わなければならない。

3 任命権者は、高齢者部分休業の承認をした職員に対し、その事由等を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第3条に規定する規則で定める時間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(承認取消し等の同意)

第4条 条例第4条に規定する高齢者部分休業の承認の取消しに係る職員の同意は、高齢者部分休業の承認取消・休業時間短縮同意書(様式第2号)により得るものとする。

(休業時間延長の申請)

第5条 条例第5条に規定する高齢者部分休業時間の延長をしようとする職員は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)を、所属長の承認を受け、任命権者に提出しなければならない。

(期末手当等の支給について)

第6条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当の在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を、また勤勉手当に係る勤務時間の算定に当たっては、部分休業取得期間の全期間を除算する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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桜川市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和3年3月26日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)