○桜川市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和3年3月24日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 桜川市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 桜川市いじめ調査委員会(第10条―第19条)

第4章 桜川市いじめ再調査委員会(第20条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する桜川市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 桜川市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、桜川市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、次の事項を所掌する。

(1) 法第1条に規定するいじめの防止等(以下「いじめの防止等」という。)のための対策に係る情報共有に関すること。

(2) いじめの防止等のための対策に係る関係機関等との連携の推進に関すること。

(3) その他いじめ防止対策に関し必要と認められること。

(組織)

第4条 連絡協議会は、次に掲げる機関の職員から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育委員会

(2) 桜川警察署

(3) 桜川市青少年相談員会

(4) 桜川市内の学校(小中学校・義務教育学校・高等学校)

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育長をもって充てる。副会長は、教育部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。

(委任)

第9条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会において別に定める。

第3章 桜川市いじめ調査委員会

(設置)

第10条 教育委員会は、法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、桜川市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を行う。

(1) いじめ防止のための対策の調査研究

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査

(組織)

第12条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、教育長が委嘱する。

(任期)

第13条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第14条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 調査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(秘密保持義務)

第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(利害関係者等の排除)

第17条 調査委員会は、調査審議の対象となる事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する委員については、当該調査審議に加えないことができる。

(庶務)

第18条 調査委員会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。

(委任)

第19条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会において別に定める。

第4章 桜川市いじめ再調査委員会

(設置)

第20条 法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、桜川市いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第21条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第22条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 再調査委員会の委員は、調査委員会の委員を兼ねることができない。

(任期)

第23条 委員の任期は、委嘱の日から再調査が終了した日までとする。

(準用)

第24条 第14条から第17条まで及び第19条の規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第14条第15条第17条及び第19条中「調査委員会」とあるのは、「再調査委員会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第25条 再調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(桜川市いじめ調査委員会設置条例の廃止)

2 桜川市いじめ調査委員会設置条例(平成29年桜川市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の桜川市いじめ調査委員会設置条例(以下「いじめ調査委員会条例」という。)第3条第2項の規定に基づき委嘱された者は、それぞれ、この条例の第12条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、この条例の第13条第1項の規定にかかわらず、廃止前のいじめ調査委員会条例第4条第1項の規定に基づき委嘱された日から起算するものとする。

桜川市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和3年3月24日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)