○桜川市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則

令和2年10月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市国民健康保険条例(平成17年桜川市条例第108号。以下「条例」という。)附則第5項から第10項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給申請)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる様式を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

(支給の決定)

第3条 市長は、前項の申請に係る決定をしたときは、国民健康保険傷病手当金支給可否及び支給額決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(傷病手当の支給を始める日)

第4条 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年桜川市条例第18号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則44・令3規則15・令3規則31・令3規則34・令3規則43・令4規則4・令4規則28・令4規則35・令4規則50・令5規則1・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、傷病手当の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用する。

(令2規則44・令3規則15・令3規則31・令3規則34・令3規則43・令4規則4・令4規則28・令4規則35・令4規則50・令5規則1・一部改正)

(令和2年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等に…

令和2年10月20日 規則第41号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年10月20日 規則第41号
令和2年12月18日 規則第44号
令和3年3月18日 規則第15号
令和3年6月18日 規則第31号
令和3年8月26日 規則第34号
令和3年12月6日 規則第43号
令和4年3月1日 規則第4号
令和4年3月29日 規則第23号
令和4年6月2日 規則第28号
令和4年9月21日 規則第35号
令和4年12月19日 規則第50号
令和5年2月22日 規則第1号