○桜川市第2子以降学校給食費免除実施要項
令和元年11月22日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要項は、桜川市における多子世帯の経済的負担を軽減することを目的とし、桜川市学校等給食費徴収規則(平成17年桜川市教育委員会規則第23号)第7条の規定に基づき、第2子以降の児童生徒の学校給食費を免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委告示12・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において第2子以降の児童生徒とは、保護者又は扶養義務者が養育しており、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上いる場合における、当該最年長の子から順に2番目以降の子をいう。
(令2教委告示12・令3教委告示16・一部改正)
(免除の対象)
第3条 免除の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 桜川市内に住所を有していること。
(2) 前条の規定による第2子以降の児童生徒を養育し、生計を同じくしていること。
2 免除の対象となる学校給食費は、第5条の規定による申請のあった日の属する月以降のものとする。ただし、教育長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(令2教委告示12・一部改正)
(令2教委告示12・一部改正)
(令2教委告示12・一部改正)
2 教育長は、前項の規定による届出の有無にかかわらず、免除措置の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、免除決定者の世帯の状況について調査することができる。
(令2教委告示12・一部改正)
(免除の取消し)
第8条 教育長は、免除決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の免除を取り消し、既に免除した学校給食費に相当する額の全部又は一部を請求することができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) その他教育長が免除を取り消すべきものと認めたとき。
(令2教委告示12・一部改正)
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第12号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3教委告示16・全改)
(令2教委告示12・全改、令4教委告示5・一部改正)
(令2教委告示12・全改、令4教委告示5・一部改正)
(令2教委告示12・全改、令4教委告示5・一部改正)