○さくら川百貨選定審査委員会設置要綱
平成30年12月26日
告示第151号
(設置)
第1条 この要綱は、さくら川百貨選定制度実施要綱(平成30年桜川市告示第149号)第5条の規定に基づき、市長がさくら川百貨の選定の可否を決定するに当たり、専門的見地から審査する機関としてさくら川百貨選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) さくら川百貨の選定申請があった市産品の審査に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、事業の実施に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、知見を有する者で組織することとし、その委員は市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。
3 委員長は、市長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員の中から委員長が選任する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は委員の過半数をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、さくら川百貨選定主管課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。