○桜川の夏祭り活性化補助金交付要項

令和2年12月2日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要項は、市内で開催される夏祭りにかかる経費を助成することにより、観光の振興を図り、地域の活性化の実現に寄与するため、真壁夏祭り活性化推進実行委員会及び岩瀬駅前夏祭り実行委員会が行う事業に対し補助金を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、真壁夏祭り活性化推進実行委員会及び岩瀬駅前夏祭り実行委員会とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 真壁夏祭り活性化推進実行委員会が実施する山車の修繕等及び祭り会場の管理等に関する経費

(2) 岩瀬駅前夏祭り実行委員会が実施する神輿や山車の修繕等及び会場飾りつけの修繕等や維持管理に関する経費

2 補助金の交付額は、予算の範囲内において、前項に規定する経費に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、規則第5条に基づき交付申請するものとする。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、規則第6条に基づき補助金の交付決定をするものとし、規則第7条に基づき決定の通知をするものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、事業の完了後、請求に基づき交付する。ただし、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項ただし書の規定により補助金の概算払を受ける補助事業者は、桜川の夏祭り活性化補助金概算払請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(変更の承認の申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が計画の変更をしようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に基づき報告するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(補助金の精算)

第10条 第7条の規定に基づき、補助金の概算払を受けた補助事業者は、桜川の夏祭り活性化補助金概算払精算書(様式第2号)により速やかに補助金の精算をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付取り消し)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、すでに決定した補助金を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条で定める補助対象経費に該当しないことが判明したとき、又は補助対象経費以外に支出したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について、不正行為があったとき。

(3) その他、市長の指示に従わなかったとき。

(関係書類の整備)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業にかかる収入及び支出等を明らかにした書類を備え、かつ、当該収入支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川の夏祭り活性化補助金交付要項

令和2年12月2日 告示第162号

(令和4年4月1日施行)